令和8年度介護職員等処遇改善加算改定についてご説明していきます。
今回の改定の主なポイントは以下の3点です。
①加算率の引き上げ:介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月 1.0 万円の賃上げを実現するための措置
②特例要件による上乗せ加算区分の設定:生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月 0.7 万円の上乗せを実現するための措置
③対象サービスの拡大:これまで対象外だった、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等について、処遇改善加算を新設

令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省)
①加算率の引き上げ
これまでの処遇改善加算は介護職員への配分を基本としていましたが、今回の報酬改定においては、広く介護従事者を対象に、月 1.0万円の賃上げを実現するために、処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの加算率が引き上げられます。
②特例要件による上乗せ加算区分の設定
加算Ⅰと加算Ⅱについては、それぞれ加算Ⅰイ・加算Ⅰロ、加算Ⅱイ・加算Ⅱロに分けられ、下記の令和8年度特例要件を満たすことでより加算率の高い加算Ⅰロ・加算Ⅱロの算定ができるようになります。
令和8年度特例要件はア~ウのいずれかの取り組みを行っていること。
ア)訪問、通所サービス等
ケアプランデータ連携システム(厚生労働省が同等の機能とセキュリティを有すると認めたものを含む。)を利用していること。
ただし、処遇改善加算の申請時点にシステムを利用していない場合でも、令和9年3月末までに利用することを誓約した場合は要件を満たしているとみなす。
イ)施設サービス等
生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。
ただし、処遇改善加算の申請時点に生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していない場合でも、加算の算定を誓約した場合は要件を満たしているとみなす。
ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
③対象サービスの拡大
これまで処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援が新たに加算の対象となります。
これらのサービスが処遇改善加算を取得するには、賃金改善の実施に加えて令和8年度特例要件または処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要があります。
令和8年度特例要件
次のいずれかの取り組みを行っていること。
- ケアプランデータ連携システム(厚生労働省が同等の機能とセキュリティを有すると認めたものを含む。)を利用していること。
ただし、処遇改善加算の申請時点にシステムを利用していない場合でも、令和9年3月末までに利用することを誓約した場合は要件を満たしているとみなす。 - 介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。
処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件
次の(ⅰ)~ (ⅲ)の要件すべてを満たしていること
(ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
(ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
(ⅲ)職場環境等要件
サービスごとの加算率
令和8年6月以降の処遇改善加算の加算率は以下の通りです。

詳細につきましては、介護保険最新情報Vol.1479をご参照ください。
まさき社労士事務所
社会保険労務士 佐藤正樹
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