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いわゆる国保逃れ対策に関する通達

いわゆる国保逃れ対策に関する通達

お知らせ

3月18日、厚生労働省は、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日保保発0318第1号年管管発0318第1号)を発出し、いわゆる国保逃れ対策として法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて明確化しました。

本通達では、まず、法人役員の被保険者資格の判断基準について次のように示しています。

1 その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか

2 その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか

加えて、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断するとしています。

1 その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの

 ・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合

 ・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合

 

2 その報酬が業務の対価としての経常的な支払いに該当しないと考えられるもの

 ・役員会等への出席について支払われる報酬等

 ・旅費など実費弁償的な支払い

 ・退職手当(※)

(※)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当

さらに、法人役員である個人事業主等に係る被保険者資格の確認にあたっては、上記に加えて、次のような実態を総合的に判断した上で、適用の有無を判断するとし、法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させること、としています。

役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合

 → 個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合

 → 関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても、実質的に同一の法人として取り扱うべきと認められる場合は、同様に「法人に使用される者」とは認められず、被保険者資格を有さない

役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合

 → 以下のいずれかに該当する場合は、原則として、当該業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供に当たらない

   ・ 知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの

   ・ 単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらず、それ自体が直接的に法人の経営に参画しているとは認められないもの

 → また、役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供に当たるか否かを判断するにあたっては、例えば、以下の事実を踏まえ総合的に判断する

   ・ 指揮命令権を有する職員の有無(具体的な業務について指揮監督する従業員や他の役員がいるか)

   ・ 決裁権を有する所管業務の有無(担当する業務について決裁権があるか)

   ・ 役員間の取りまとめや、代表者への報告業務の有無(役員会等に出席し、役員への連絡調整などを行っているか)

   ・ 定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度(会議に参加し求めに応じて意見を述べるにとどまっていないか、会議に参加する以外の業務は他にあるか、その業務のためにどのくらい出勤しているか

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

役員 個人事業主等 国保逃れ 被保険者資格 業務 報酬 適用 資格喪失

法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00024.html

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