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シフト制労働者の年休取得に関する見直しが検討されています

シフト制労働者の年休取得に関する見直しが検討されています

お知らせ・人事労務

桜の便りが届き始め、いよいよ新年度が間近に迫ってまいりました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。まさき社労士事務所です。

シフト制労働者の年休取得に関する見直しが検討されています。

年休付与日数の計算方法

 パート等シフト制労働者の年休付与日数について、厚生労働省のリーフレットでは「所定労働日数、労働時間数に応じて年次有給休暇を取得することができます」とありますが、所定労働日数の判断が難しく実務に支障をきたす等のケースがありました。

 そのため、政府の規制改革推進会議にて、例えば、雇入れ日から6カ月経過後の付与日数については、過去6カ月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することを認めるといった見直しが検討されています。

年休取得時の賃金の算定方法

 年休取得時の賃金の算定方法についても「平均賃金方式」「通常賃金支払方式」などがあり、いずれを選択するかにより計算式上賃金が大きく減額されることがあるとして、明確化が求められていました。

 同会議の中間答申によれば、「時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額」…が参照されることを、「都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェブサイト等において明確化し、広く周知する」、また「労働政策審議会において検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる」とされています。

年休取得率の向上

 さらに、労働者や使用者などからの意見聴取の結果を踏まえ、「都道府県労働局へ通達の発出や厚生労働省ウェブサイト等による周知など、シフト制労働者が年次有給休暇を適正かつ円滑に取得できるよう必要な措置を講ずる」とされています。

 今後の動向をチェックしておきましょう。

【参考】

規制改革推進に関する答申等

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_report.html

いわゆる「シフト制」について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

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