こんにちは。「まさき社労士事務所」の佐藤正樹です。
今回は、介護事業所の経営者・人事担当の皆さまにとって非常に重要な「令和7年度補正予算に基づく賃上げ支援事業」について、厚生労働省から最新の広報資材(リーフレット等)が届きましたので、そのポイントをお伝えします。
ひとことで言えば、「介護現場で働く方々の給料アップを国が半年分しっかりサポートします」という内容です。
今回の支援金の目玉は?
この事業では、職員一人あたり(常勤換算)以下の金額が6か月分補助されます。
- 介護職員: 最大月額 1.9万円相当
- 介護職員以外: 月額 1.0万円相当
特に注目すべきは、これまで対象外となることが多かった「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援」「介護予防支援」といったサービスも、今回の拡大により補助の対象(月額1.0万円相当)に含まれている点です 。
申請から受給までの「3つのステップ」
「手続きが難しそう……」と不安になるかもしれませんが、基本の流れはシンプルです。
① まずは都道府県へ「届け出」
指定権者が市区町村であっても、今回の申請先は「都道府県」になります。申請時にすべての要件が揃っていなくても受け付けてもらえますので、まずは期限を確認し、各都道府県のホームページから様式を入手しましょう。
② 職員への「賃金改善」を行いましょう
補助される金額に見合う分、しっかり職員さんの給料をアップさせる必要があります。令和7年度内に支給を受けたい場合は、令和8年3月までに賃金改善を行う必要があるため、早めの検討が大切です。
③ 「職場改善」の取組を1つ以上行う
単に給料を上げるだけでなく、働きやすい環境づくり(生産性向上など)への取組もセットで行う必要があります。具体的には以下のような内容です。
- ケアプランデータ連携システムへの加入
- 生産性向上推進体制加算の取得(施設サービス等)
- 研修の実施や職場環境の整備
専門家への相談は「無料」です
「自社のサービスは対象か?」「いくら給料を上げればいいのか?」といった具体的な悩みもあるかと存じます。せっかくの支援策ですので、積極的に活用して、大切な職員さんの定着と職場環境の向上に繋げていきましょう。
今回の件で「もう少し詳しく知りたい」という場合は、当事務所でもサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
まさき社労士事務所
社会保険労務士 佐藤正樹
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