2025年9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行っています。(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63127.html
資料やリーフレットが公開されています。
[拡充のポイント]
◯申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
◯賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
こちらを事業完了日程がR8/1/31までという点に留意して申請を進めていくことになります。ご不明な点がございましたら弊所までお問い合わせください。