【年次有給休暇の時間単位取得はご存知ですか?】
働く人のライフスタイルが多様化する中で、年次有給休暇を時間単位で取れる「時間単位年休」を導入する企業が増えてきました。原則、1日単位で取るのが年休の基本ですが、「ちょっとだけ時間が欲しい!」という時にピッタリの制度です。
例えば、子育てや介護でお迎えに行かなきゃいけないときや、通院で少しだけ早く帰りたいときなど、1時間から休みを取れるのでとっても便利!
「うちの会社でも導入してほしいな〜」と思っている方、ぜひ上司や人事担当者に提案してみるのもアリかもしれませんよ。
より働きやすい職場づくりに、時間単位年休を活用してみましょう!
導入するためには就業規則の変更、労使協定の締結が必要となります。
対応方法や不明点などがございましたら、まさき社労士事務所までお気軽にご相談ください。
適切な労務管理をサポートいたします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
- お知らせ2025年4月2日熱中症対策が強化されます。
- 事務所通信2025年4月1日事務所通信 4月号2025
- 労務2025年3月25日労災保険の正しい理解と運用について
- お知らせ2025年3月24日【育児時短就業給付金】がはじまります。