子の看護休暇・介護休暇と有給休暇の出勤率への影響
2025年4月1日より、子の看護休暇や介護休暇の制度が見直されます。
働き方改革の一環ですが、「有給休暇の出勤率に影響があるのか?」が気になるところです。
有給休暇の出勤率とは?
労働基準法では、年次有給休暇を取得するために「全労働日の8割以上の出勤」が必要とされています(労基法第39条)。
そこで休暇を取得した場合、「出勤したものとみなされる」かどうかが重要です。
出勤扱いになる休暇・ならない休暇
✅ 出勤扱い
- 労災による休業
- 産前産後休業
- 育児・介護休業(法に基づくもの)
- 年次有給休暇
❌ 出勤扱いにならない可能性が高い休暇
- 慶弔休暇・生理休暇(就業規則次第)
- 無給の子の看護休暇・介護休暇(欠勤扱いとしても良い)
今回の法改正での影響
法改正により、子の看護休暇・介護休暇が取得しやすくなりますが、無給の場合、出勤率にカウントされない可能性があります。
そのため、 ✅ 休暇を多く取得すると有給休暇の要件を満たせなくなる可能性 ✅ 会社の就業規則で「有給扱い」にすれば影響なし
まとめ
休暇制度と出勤率との関係を理解して活用することが大切です。
詳しくは当事務所までご相談ください。
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