2025年4月から始まる「出生後休業支援給付」のお話

こんにちは、まさき社労士事務所です。

今回は雇用保険法改正により、2025年4月から新たに始まる「出生後休業支援給付金」についてお話します。
この制度は、共働きや共育てを後押しするために設けられたもので、子どもの誕生直後に夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間の給付が受けられる仕組みです。

厚生労働省のホームページに、この制度に関する詳しい資料が公開されています。
全体的な仕組みは、従来の育児休業給付金に似ていますが、要件や添付書類のルールが少し複雑ですので、注意点をしっかり押さえておきましょう。

支給要件のポイント

「出生後休業支援給付金」が支給されるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 被保険者自身が、一定期間内に通算14日以上の育児休業を取得していること。
  2. 配偶者も、特定の期間内に通算14日以上の育児休業を取得していること、または配偶者の育児休業が不要と認められるケースに該当していること。

それぞれの条件について、細かい適用ルールがありますので、具体的には以下をご参照ください。

① 被保険者の育児休業取得期間

  • 対象期間は、「子の出生日」または「出産予定日」から一定期間内とされています。
  • 女性被保険者や養子の場合は期間が異なるため、対象期間の確認が重要です。

② 配偶者の育児休業取得または不要ケース

配偶者の育児休業が必要ないとされる場合には、例えば以下のケースが該当します。

  • 配偶者がいない場合
  • 配偶者が自営業者などで育児休業が取得できない場合
  • 配偶者が産後休業中である場合

詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。

実務上の注意点

給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金や育児休業給付金の申請と同時に行います。
ただし、後から申請する場合には、育児休業給付金が支給されてからの申請となります。
必要な添付書類や確認項目が多いため、申請の際には厚生労働省が公開している手引きを活用するのがおすすめです。

最後に

「出生後休業支援給付金」は、育児と仕事を両立させるための新しい支援制度です。
初めての手続きでは戸惑うこともあるかもしれませんが、より分かりやすく教えてほしいなどございましたらお気軽に当事務所までご相談ください!

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佐藤まさき
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