休日と休暇って違うの?
皆さま、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか?
今年は暦の並びが良く、長いお休みを取られた会社様も多かったのではないでしょうか。
さて、今回はそのお休みに関連するテーマとして、「休日」と「休暇」の違いについてご紹介します。
休日と休暇の違い、ご存じですか?
「休日」と「休暇」。どちらも"お休み"を指すのですが明確な違いがあります。
この違いを正しく理解しておくことは、給与計算や勤怠管理においてとても重要です。
休日とは
「休日」とは、労働義務がもともとない日のことを指します。
具体的には、週休2日の"土日"や法定休日などが該当します。
- 休日には労働義務がありません。そのため、従業員が「この日は休みます」と申請する必要もありません。
- 休日に出勤をお願いする場合、会社側から「休日出勤命令」を発令する必要があります。
- 休日はさらに「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」に分けられます。
休暇とは
一方で、「休暇」とは、本来労働義務がある日に、その義務が免除されることを指します。
- 代表的なものとして「年次有給休暇」があります。
これは法律で定められた「法定休暇」です。 - 他にも、慶弔休暇などの「法定外休暇」があります。
これらは会社が任意で定めるもので、有給・無給も会社が決められます。
お盆や年末年始のお休みはどちら?
お盆や年末年始のお休みは、貴社では「休日」と「休暇」のどちらとして扱っていますか?
例えば、就業規則で「休日」に含まれている場合、それは労働義務のない「休日」となります。
一方、名称が「夏季休暇」や「年末年始休暇」となっていても、就業規則上「休暇」として取り扱う会社もあります。
この「休日」と「休暇」の違いは、勤怠管理や給与計算に影響を与えるのです。
間違って計算されてる会社さんも意外と多かったりするかもしれません。
ぜひ一度、貴社の就業規則を見直されてみてください。
もし、「うちの就業規則、古いままで心配だな」と感じられることがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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